大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)1016 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

しかし、原判決の所論大阪弁護士会々則一七〇条の解釈についての判示は、正当

であると認められるから、所論は採ることができない。

同第二点について。

原判決挙示の証拠によれば、原判示(ロ)のDからの懲戒申立の件についての事

実認定を肯認することができる。そして、原判示の一応解決状態にあつたものであ

るとか、報酬金取戻のために懲戒の申立をしたものであるというような原告の主張

については、原判決はこれを認めるに足る資料はないといつており、その判断も本

件の証拠関係に照しこれを首肯することができる。されば、本論旨も採ることがで

きない。

同第三点について。

しかし、所論審訊日に不参の已むなき旨届出でた事実、並びに、これが審訊の再

開を求めた事実については、原審で主張、立証しなかつたところであるから、原判

決には所論の違法は認めらない。

同第四点について。

原判決が、原判示(イ)(ロ)(ハ)の事実は、弁護士法第五六条にいわゆる弁

護士会の秩序及び信用を害する行為にあたるのはもちろん、また、弁護士の職務上

著しく品位を失う非行と認めなければならないことも当然であつて、右の情状から

考えて同法第五七条に定めた懲戒のうち最も重い除名処分にしたのは相当であると

判断したのは当裁判所においてもこれを正当として是認することができる。それ故、

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所論も採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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